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作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び、黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、びょう泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、甲種緑灯又は乙種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. 総トン数100トン以上の船舶であって、海上交通安全法第7条の規定により信号により行先を表示しなければならないこととされる海域を航行するものには、海上交通安全法施行規則(昭和48年運輸省令第9号)第6条の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗を備え付けなければならない。ただし、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第10号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
8. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、乙種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
9. 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、乙種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、甲種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
11. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯、甲種白灯、甲種紅灯及び甲種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯又は乙種引き船灯、甲種自灯又は乙種白灯、甲種紅灯又は乙種紅灯及び甲種緑灯又は乙種緑灯としなければなら

 

 

 

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